総務代行Office Triangleの花澤亜弓が札幌・平岸から発信する愛と笑いのほぼ日業務事件簿(^^)v

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総務の花ちゃんと想定内? 

2009 - 10/09 [Fri] - 08:47

ども。総務代行・花澤亜弓です。
コレでも一応、「人気者」らしいです(笑)

先日、「さんかく通信」の読者から、相談料払うから
ちっと相談に乗ってくれ〜〜〜〜〜〜〜と言われ、

相談料なんかイラン!!

と、「武士は喰わねど高楊枝」を地でいってしまいま
した(^^ゞ

やせ我慢は得意なようですが、ちぃとも痩せません。

それが、ちょっぴり哀しい「荒フォー」(笑)


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     総務の花ちゃんと想定内?    

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「ねーさんのモテッぷりはすごいすね〜〜」と近所のあんぽんたん
2代目に褒められました・・・・(^^ゞ


そうですとも、女の子にはモテモテッすよ(泣)

・・・・だからと言って不満はありません(苦笑)


北海道の女性起業家を、ちからいっぱいサポートする!!

・・・・とは一言も言ってませんけど。
北海道の「中小企業」を、ちからいっぱい応援する!!です。

まあ・・・・頑張ってる女性は大好きですけどね。
まだまだ絶対数が少ないんでね〜〜。


さて、亀井さんが「返済猶予」で吠えております。

10/8の日経新聞に「返済猶予でも『正常債権』」という見出しの記
事が掲載されていました。

ふふん。

金利減免やら支払い猶予なんかの債権を「貸し出し条件緩和債権」
として、銀行は「不良債権」のカテゴリーに分類しておりましたが、貸
しはがし対策などのため、「正常債権」として認定する案が浮上して
いるようです。


経理屋さんは思います。

帳簿上「正常債権」に分類しても、実質「不良債権」なんだとしたら、
それって「隠れ不良債権」なんじゃないの???

貸倒引当金を計上しなくてすむのだから、みための数字は確かによく
なるかもしれないけど、結局「不良」とまでは行かなくても「不安債権」
であることには代わりはないでしょうに・・・とね。


で、北海道民は考えます。
かつて拓銀が国から見放されて倒産したとき。
そーゆー「不良債権」が山ほど出てきたなああああ・・・・ッてね。

忘れちゃいませんよ、あの混乱ぶり。

どれだけの企業が迷惑を被ったでしょうか。


たぶん、とっても優秀な「銀行員」さんたちだって忘れちゃいない。と
思いますですよ。

だとしたら、その後に起こるのは「面従腹背」

貸し渋り・貸しはがし・・・・なんて、あからさまにするわけ無いじゃな
いですか。でも、こっそり・しっかり・おまけにきっちり「やる」でしょう。



銀行の言うことを、ほいほい言うことを聞いて、はしごを登ってみたら
イキナリ外された・・・なんて、良くある話ですからね。


個人的には嫌いだけど、
かつて世間をにぎわしたホリエモンの「想定内です」
  

社長、その借入に対するリスクは想定内ですか。



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総務の花ちゃんとお酒の話 

2009 - 05/19 [Tue] - 11:13

バカ殿がデキる家来に担がれて

民意を語る笑いぐさ



この場合『デキる』ひとの定義ッて
保身術の上手いひとのことかいな。

平時ならそれでもいいのかも知れません。

さて。今は平時か否か。


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     総務の花ちゃんとお酒の話     

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まー関係ないっちゃ関係ないような気もするけど、
お酒って免許がないと販売したり、造ったりしちゃ
イケナイ事になっておりますねー。

で、何年か前に、ニセコで自家製の果実酒をお客さん
に提供したッてんで、税務署とけんけんガクガクの闘
いが巻き起こってたわけなんですが。

いつの間にやら、自家醸造に関するこんな法律が(笑)

バーテンダーが注文ごとにつくって提供する。

な〜んて時は、製造行為としない、つまり酒税の対象
にはならないけど、梅酒とかを自分でつくり置きして、
その場で、お客さんに提供する。

なんて時は、開始する前に申告書の提出をしなくちゃ
ならない上に、年間1キロッて量も決められてるんで
すね〜。



国税庁のホームページより

焼酎等に梅などを漬け込む行為は、原則として、酒類
の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要
になります。

しかし、例えば、旅館を営む者が宿泊客等に提供する
ために、その旅館で、酒類に他の物品を混和する場合
等、次のすべての要件を満たすときには、例外的に酒
類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要
となる特例措置が平成20年4月30日より設けられて
います。

なお、この特例措置は、この酒類を混和した旅館等に
おいて飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に
限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡し
はできないこととされています。


(1) 特例措置の適用を受けることができる者

「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲
用に供する業」を営んでいる者


(2) 特例措置の適用要件

イ 酒場、料理店等の自己の営業場内において飲用に
 供することを目的とすること

ロ 飲用に供する営業場内において混和を行うこと

ハ 一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること


(3) 混和できる酒類と物品の範囲

混和に使用できる「酒類」と「物品」は次のものに限
られます。

また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないも
のに限られます。

イ 使用できる酒類
 ・・・蒸留酒類でアルコール分が20度以上のもので、
 かつ、酒税が課税済のもの

ロ 使用できる物品
 ・・・混和が禁止されている次の物品以外のもの

 (イ) 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、き
   び、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

 (ロ) ぶどう(やまぶどうを含む。)

 (ハ) アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸
   分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩
   類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

 (ニ) 酒類


(4) 年間の混和に使用できる酒類の数量の上限

混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに1年間
(4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以
内に限られます。



<手続き等>

(1) 開始申告書の提出

新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日
までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適
用混和の開始申告書」を提出する必要があります。


(2) 混和に関する記帳

混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載する必
要があります。

なお、消費者自ら又は酒場、料理店等が消費者の求めに応じ
て消費の直前に混和する場合や消費者が自ら消費するために
混和する場合にも例外的に製造行為としないこととされてい
ます。



根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第1項、第10項、第11項、
租税特別措置法第87条の8、同法施行令第46条8の2、
同法施行規則第37条の4



  
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うちの死んだばーちゃんも、よく得体の知れない
お酒を造ってました・・・・(^^ゞ

健康にいいんだ!!と、彼女は主張してましたが。

結構・・・のむのに勇気が要るシロモノでしたよ(笑)


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総務の花ちゃんとナゾの経費 

2009 - 04/07 [Tue] - 09:32

他人様のアタマの上に、爆弾ぶっ放しておいて、
「ケンカを売ってません」は通用せんだろ。

なめとんのか〜〜〜(`ヘ´) プンプン。

てゆーか拉致被害者の皆さんをさっさと帰さんか〜い!


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     総務の花ちゃんとナゾの経費     

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3月も過ぎ去って「あ〜〜やれやれ」とほっと一息ついている
はずの季節なんですがね(^^ゞ・・・・いつもなら。

駆け込み決算、と言うわけで、まだまだドタバタは続いている
花澤です。
ま、そんななか、うちのお客さんと打合せをしておりました。


あれがそーでこーで、どーでこーでと話した後、突然お客さま
が仰ることには

「この固定資産なんですけど、もう無い んですよね〜〜」


へ?無い?・・・・・どゆこと???

ちなみに、固定資産で計上されていたのは、店舗内装工事・備
品・看板の類で、「無い」とは思えなかったワタクシ(苦笑)


えっと〜〜〜〜この「棚」とか「内装工事」したのって、まだ
使ってますよね???


「えと、使ってるけど、無い んですよ」


使ってるけど、無い〜〜〜〜〜???


なんだッとぉ〜〜〜〜〜〜〜???


てゆーか、そのナゾナゾみたいな答えはいったい何だあ?


「無いけど使っているもの、な〜〜んだ?」みたいな(^^ゞ


一瞬、開業2年で、改装したのか?
とか、以前別のお客様のところであったみたいに、車かなんか
が店につっこんだのか??とか

いらぬ妄想モードに突入してしまいました(苦笑)



「使ってるけど(支払は)もう無い」ッて事だったんですけどね。

あ〜〜〜びっくりした(笑)


そうなんです。

固定資産ッて、いっぺんに支払終わってても、結局それを使って
売上を上げるのは、何年にも渡ることになるので、支払った時点
では全額経費にはならんのです。

何年かに分けて、ちょっとずつ「経費」として計算していくので、
実際にお金が動かないことも多々あるんですね。


その経費を「減価償却費」といいます。

まあ、分かりにくいかもしれません。


簿記って、「お金の動きを帳簿に記入する」と言われているので、
イメージ的には、「現金の動き」と思いがちですが、硬貨や紙幣
あるいは預金だけじゃないんですね〜〜〜(笑)


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昨日、回転寿司に行きましたら、
ぽにょぽにょの赤ちゃんが・・・

「花ちゃん、おっかないでしょ」
「おっかないわー壊れそうだもん」
と言う会話をしていたら、お母さんらしき方に

「意外とジョウブなんですよ〜(笑)」
と笑われてしまいました(*^。^*)

そう仰られてもやっぱり壊れそうで、
おっかないです・・・・・(苦笑)


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総務の花ちゃんと寄付金控除のナゾ

2009 - 04/05 [Sun] - 10:45

野球オンチの総務の花ちゃん@日ハム頑張れ。
しかし、とうとうシーズンがはじまりました。

流石にダルビッシュと稲葉は知ってるけども、
ヒメちゃんッて・・・だれ〜〜〜〜〜???


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     総務の花ちゃんと寄付金控除のナゾ     

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民主党党首・小沢さんの秘書による「西松建設・献金問題」で、
テレビなんかでコメンテーターが「アメリカは政党に寄付した
時は税金の控除があるから、個人献金が盛んで云々」というお
話をよくしている。

その言葉を聞くたびに、おバカちゃんなワタクシなどは、え?
と言う気分になるんですけどね・・・・


だってね、寄付金の控除、あります よ(^^ゞ

ちゃんと、税務署のホームページにも記載がありまする。
(気のせいだったかと思って、調べちゃったよ・・・)


以下、税務署のホームページから抜粋

個人が平成7年1月1日から平成21年12月31日までに支払った
政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定の
もの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、
支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、
又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額
を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか
有利な方を選択することができます。

(注)  「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定す
る政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金
団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することと
なるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められる
ものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は政治資金規正法第
17条による報告書により報告されたものをいいます。

(特別控除額の計算)

(その年中に支払った政党等に対する寄付金の合計額ー5,000円)
            ×
           30%
            ||
   政党等寄付金特別控除額(100円未満切り捨て)
          
(注)

1 「その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額」に
ついては、その年分の総所得金額等の40%(平成18年分は30%)
相当額が限度とされます。
 ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額がある場合で、
政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額
を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えると
きは、その40%相当額からその特定寄附金の合計額を控除した残額
とされます。

2 「5千円」については、寄附金控除の適用を受けるべき特定寄附
金の額がある場合には5千円からその特定寄附金の額の合計額を控除
した金額とされます。
 なお、平成17年分以前は「1万円」として計算します。



期限付きだから、ダメだって事でしょうか。
それとも手続がめんどくさそうだからダメなんでしょうか。
アメリカの法律がどうなってんだか知りませんけども。

てゆーか、10年以上もやってて、個人献金が浸透しないってーの
は、寄付金の控除の有る無しじゃない気がするんだけども、どう
なんだろう?(・_。)?(。_・)?


テレビでこういう発言を耳にするたび、頭の中にクエスチョンマ
ークが、ぶんぶん飛び回っております(苦笑)


  


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倒産したり、貸し倒れがあったりと世の中不穏な感じですが
花ちゃんのところは大丈夫なの?とよく聞かれます。

不思議なことに、大丈夫なんだな〜〜〜。

この不況の中、売上を伸ばしているお客さんもいらっしゃい
ますし・・・・

寄付金よりこっちの方が大事だな〜〜(笑)


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製造業の経理

2009 - 03/22 [Sun] - 22:29

いまさら、こーゆー事を書くのはナンなんですが(^^ゞ
本日、ヨドバシをうろうろしていたσ(^^)

いつのまに・・・・ホントいつのまに「中国語」と
「ハングル」が店内のあちこちを席巻するようになっ
たんでしょう〜〜〜(びびった〜〜)

そして。100円PC。
いやもちろん、「落とし穴」は存在している訳ですが、
それにしても、モバイルPCがなんと100円!!の
訴求力はすごいです。

例えそこに「落とし穴」があると分かっていても(苦笑)


今日は、山からおりてきたサルの気分

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     製造業の経理    

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世の中には、「商業簿記」ッて奴と、「工業簿記」ッて〜のが
あります。「工業」ッて言うと、なんだか鉄っぽい感じがしま
すが、製造業全般のための簿記です(^^)v

商品を仕入れて、販売する、と言うのは「商業簿記」

材料を仕入れて、製造して、販売するッて言うのが「工業簿記」

何が違うのかって言うと「製造」の部分が違うのですね。

商品を仕入れて販売する方は、仕入れ値=原価ですが、製造す
る方は、そ〜は単純じゃないのです。

一個の製品をつくるに当たって、掛かっているのは、材料費だ
けじゃ〜〜あ〜〜りませんや!!!ッて事ですね(^^)v

材料費(もちろん!!)
人件費(まあ、労務費と言うんですが・・・)
経 費(なんじゃそりゃ?って思うでしょ〜私もそう思った〜)

工場で使う工具とか軍手とか・・・・そう言うのなんだけどね(笑)
それにしたって「経費」ってナニよ??ッて感じですよねえ(^^ゞ


そういう諸々を足して原価(この場合、製造原価ね)と言います。

で、さらに細かくそれぞれ直接費と間接費に分けます。Aと言う
製品をつくるのに、直につかわれたものと、AにもBにもつかわ
れているものとに分かれるんですね〜。

直接材料費と間接材料費
直接労務費と間接労務費
直接経費と間接経費

この間接経費が曲者でして(笑)

AとBとCがあったとしたら、間接費を分配せにゃなりません〜。
単純に三等分すりゃイイ話ではないのですわ。


実にめんどくさいですね〜〜〜(笑)

ラーメン屋さんも、「製造」してますから、もちろん工業簿記な
んですが、ラーメン一杯ずつ原価計算してたら、折角の美味しい
ラーメンがのびちゃって、食べられたもんではありませんね〜。


と、言うわけで。
原価計算の仕方も、「個別原価計算」と「総合原価計算」とが
あります。直接と間接に細かく分けるのは「個別原価計算」で、

「直接材料費+加工費(間接材料費・労務費・経費)」とするの
が「総合原価計算」ですね。


個別原価計算をするのは、受注生産の業種です。
注文が入ったら、製造指図書を発行して、製造する、と言うよう
な場合、製品毎の原価計算をするんですね。


え?俺んところは、弁当屋だ???


ま、お弁当屋さんも、んな悠長なコトしてたら、お弁当がひえひ
えになっちゃうねえ〜〜〜。
  


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昭和十年十二月十日に
僕は不完全な死体として生まれ
何十年かかって
完全な死体となるのである


と、言う詩を書いたのは寺山修二でした。

縁起でもない!と思うかも知れませんが、
ある意味、真理だと思ったりする(^^ゞ

しかしながら、リアルに想像すると、現実
の「この世」はゾンビだらけ・・・ってことに
なりそうで、それはそれで「すりらー」だ
なあ〜〜〜なんて(笑)

そーゆー事を意味無く考えたりする春の夜。


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