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北斗七星 (札幌木曜パワーランチの会)
開催日時 11/26(木)11:00〜15:00
開催場所 札幌・豊平区役所となりのココス
※ 毎週木曜開催。自主参加でお願いします。
※ 参加される方は花澤までご一報いただけると嬉しいです。
※ 途中参加・途中退席OKです。お仕事優先でお願いします。
※ 参加費は、お店での飲食費のみです。
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札幌の経理屋 花ちゃん・少額資産とは
あったかいですねー。
あったかすぎですねー。
あまりにあったかいので
余計に散歩に行ってしまいました。
しあわせだなぁ![]()
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札幌の経理屋 花ちゃん・少額資産とは
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法人が取得した減価償却資産であること、が大前提ですけど。
全額損金で処理できます。
(1) 使用可能期間が1年未満のもの
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、
法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において
一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な
使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未
満であるものをいいます。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価
償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却します
が、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。
したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能
期間が1年未満のもの」に該当します。
(2) 取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定
します。
例えば、応接セットの場合は、通常テーブルと椅子が1組で取引さ
れるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部
屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその
合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度において
その取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入す
ることができます。
したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で
一時に損金経理をしても損金に算入することはできません、
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、
各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを
3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択すること
ができます。
ただ〜〜〜〜〜〜〜しッ
中小企業者等が、取得価額が30万円未満
である減価償却資産を
平成15年4月1日から平成20年3月31日まで
に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、
その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
いや、もう手遅れだし。
でもこれ、損金処理をするのはもちろん、確定申告書等に
少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を
添付して申告することが必要です。
と言うわけでした。
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さて月曜日だ。
ぽちっとよろしくお願いします♪
こっちもよろしく♪
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