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北斗七星 (札幌木曜パワーランチの会)
開催日時 11/26(木)11:00〜15:00
開催場所 札幌・豊平区役所となりのココス
※ 毎週木曜開催。自主参加でお願いします。
※ 参加される方は花澤までご一報いただけると嬉しいです。
※ 途中参加・途中退席OKです。お仕事優先でお願いします。
※ 参加費は、お店での飲食費のみです。
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立派にしたいの
木曜ランチ会「北斗七星☆彡」はいつも通り滞りなく
開催されておりまする。季節柄、雪に阻まれて?若干
遅刻気味でしたけど(笑)
だって、車の上に雪がてんこ盛りなんだもん。
だってタイヤは替えたけど、夏ワイパーだったんだもん。
だって、へっぴり腰運転だったから、いつもの倍、時間
が掛かったんだもん。
・・・・・毎年の事ながら、侮りがたし(^^ゞ![]()
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立派にしたいの
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どーゆーわけだか、うちのお客さんのお店に、車が御入店。
面倒くさかったんでしょうか、それとも礼儀がなってない
んでしょうか。
あるいは、ドライブスルーと間違えたんでしょうかヾ(^▽^)
ま。要するに、何をトチ狂ったんだか、車がつっこんできて
ショーウィンドゥが破損。けが人が誰もいなくて良かったね。
と言う事件が発生(苦笑)
いやいやいや・・・・雪が降ったね寒いねと、文句を言って
られるだけ幸せ者のワタクシです。
んで、社長は叫びました。
「どおお〜〜〜〜〜せ直すんだから、立派なのにする!!」
おいおいおい。ちょっと待てえ〜〜〜〜〜ぇいッ!!!
「社長、経費になりませんよぅ」←下手に出てみた(笑)
「固定資産増えますよぅ」←年甲斐もなくぶりッ子もしてみた
「どうせお金を掛けるんなら、いろいろ考えた方がいいですよぉ」
で、
俺ナンにも悪くないのに、経費にならんとはケシカランだの
勝手につっこんできたアイツが悪いだのと、駄々こねまくり。
(・・)(。。)(・・)(。。)ウンウン
きっと社長の普段の行いが悪いんですよ。
と、しれッと暴言を吐くワタクシ。
社長の見えないところで、奥様が「もっと言えーもっと言えー」
と、ハタを振って応援しているし(笑)
「そんなこと無いぞお」と言う言葉に力なし。
身に覚えがあるんかい、社長ったら・・・(^^ゞ
ちなみに税務署のホームページにはこんな風に書いてあります。
以下抜粋。
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定
資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金
額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、
又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させ
る部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となり
ます。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によっ
て判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支
出となります。
(1)建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2)用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3)機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、
その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおお
むね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合
は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本
的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によ
りその区分を行うことができます。
(1)その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額が
その固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね
10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(2)法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産
の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれ
か少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、
その処理が認められます。
また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出
した費用については、次の基準によって修繕費となるかどうかを判
定します。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修
繕費とします。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排
水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用は修繕費とす
ることができます。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用
は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出である
かが明らかでないものがある場合には、その金額の30%相当額
を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が
認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特
別の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、
修繕費としての処理は認められません。
(法令132、法基通7−8−1〜6)
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車ッて、突っ込んで来ちゃうものなんですね。
しばし社長の冗談かと思いました〜〜〜(^^ゞゴメン
ともかく。
怪我人がいなかったのが幸いでした。ほんと。
ぽちっとよろしくお願いします♪
こっちもよろしく♪
なるほど。
でも一緒にあれもこれも直しちゃいたくなりますよね(笑)
それも意味あってのことならいいんですけどね〜(^^ゞ
車が突っ込んできたの!?
人に被害がなければ、
損害分きっちり払ってもらえれば、
まぁまぁ落着でしょうか。
しかし怖いですね
ビックリですよね〜〜〜〜(笑)
誰もケガがなかったので、ほんとよかったです。
損害分も、ちゃんとしっかり、払ってもらってね。
でも、工事中はお店を開けられないので、社長は
泣いてました。
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